医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案)の内容や対象の学校は?以前と何が変わるのか。

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支援の地域間格差をなくして家族の負担を減らし、医療的ケア児を「全国どこでも」

「安心して」育てられるサポート体制を国や自治体に求めるための

『医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(医療的ケア児支援法)』

2,021年6月11日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

この医療的ケア児支援法はどんなものか調査してみました。

『医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(医療的ケア児支援法)』とは

医療的ケア児支援法は胃ろうやたんの吸引、人工呼吸器などの医療的ケアが日常的に必要な

「医療的ケア児」と呼ばれる子供たちとその家族への支援を充実させる法案です。

保育所や学校などに通う機会が平等に得られるように

医療的ケアを行う看護師などの配置を設置者に求めることなどが柱となっています。

医療的ケア児を子育てする家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに

その家族の離職を防止する目的で作られました。

厚生労働省によると、医療的ケア児と呼ばれる子供たちは全国に推計で約2万人いるとされています。

彼らは生まれつきの病気や障害などの影響で医療的ケアが欠かせないです。

この法律の成立により、障害や医療的ケアの有無にかかわらず

安心して子どもを産み育てることができる社会を目指します

いつから始まるのか?具体的支援内容は?

これまで改正障害者総合支援法で各省庁や地方自治体の「努力義務」とされてきた

医療的ケア児への支援が、「責務」に変わります

責務規定とは、これまでの「努力義務」よりはるかに強く、強制力が働くものです。

各自治体に地方交付税として医療的ケア児支援のための予算も配分される予定です。

各自治体が予算を持ち、強制力のある中で医療的ケア児支援事業を進めていくことで

これまで地域によって格差のあった支援体制の是正が期待されます。

9月から施行予定です。

対象は

各自治体は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業)や放課後児童健全育成事業、学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)での医療的ケア児の受け入れに向けて支援体制を

拡充していく必要があります。

具体的に、各自治体は、医療的ケア児が家族の付き添いなしで希望する施設に通えるよう

保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下、看護師等)

又は喀痰吸引等を行うことができる保育士若しくは保育教諭の配置をします。

また、各都道府県に医療的ケア児支援センターが設立されることにより、

医療的ケア児とその家族が何か困りごとがあった際に対応できるようになります。

 

 

 

日本にとって革命的法案です!

医療的ケア児をもつご家族にとっては希望の光が差し込んだような法案ではないでしょうか。

障害があっても困らない社会が実現してほしいですね。

 

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